障害年金の3要件とは


障害年金を請求するにあたり、必ず満たさないといけない要件が3つあります。

1.初診日要件

障害の原因になった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
受診している病院が変わった場合でも、一番最初に診療を受けた病院の初診の日が初診日になります。
初診日を客観的に証明できる必要があります。

初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで、請求できる年金が変わります。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、以下のどちらかに該当している必要があります。

1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

3.障害認定日要件

障害認定日(初診日より1年6か月経過日もしくはそれより以前に症状が固定した日)に、障害等級に該当していること。

事後重症といって、障害認定日には障害等級に該当していなくても、ぞの後に悪化して障害等級に該当した場合は、請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ご自身が要件を満たしているかわからない場合は…

「初診日がわからない」「納付要件が不安」など、障害年金の手続きで迷う場面は多くあります。
アミーチ社労士事務所では、状況をお伺いしながら、必要な確認ポイントを一緒に整理します。
まずは無料でご相談いただけますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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